医療・クリニックに強い税理士松浦薫のブログ
前回に引き続き、新型コロナウィルス関連情報です。
※ これまでの新型コロナウィルス関連情報はこちら。
新型コロナウィルス関連情報②(4月14日時点 資金繰り支援策一覧表 など)
新型コロナウィルス関連情報③:厚生労働省・国税庁・経済産業省メルマガ
新型コロナウィルス関連情報④:追加支援策:融資関連(5月1日時点)
4月も終わり、クリニックのみなさま4月のレセプト請求が終わられたタイミングだと思います。
新型コロナウィルスの影響を受け、日々の患者さん数が減っておられるとお感じになられていたものが、
この1か月の診療報酬点数や実日数の合計をご覧になってあらためて収入の減少を実感された先生も少なくないのではないでしょうか。
今回は、所得税、消費税、法人税などの国税の納税猶予についてです。
補正予算の成立を受け、国税庁より詳細が発表されました。
主に下記の2つの要件を満たす場合には、延滞税なし(通常は延滞税の軽減)・無担保で1年間の納税猶予がみとめられます(特例猶予)。
① 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等にかかる収入(注)が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
② 一時に納税することが困難であること。(大まかにいうと、手元資金から今後6か月以内の運転資金や必要事業資金を引いた金額が納税資金に足りない場合)
国税の納税猶予について(概要チラシ):
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/pdf/0020004-143_01.pdf
納税の猶予申請書の記載方法:
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/pdf/0020004-143_07.pdf
国税の納税猶予FAQ:
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/pdf/0020004-96.pdf
【ひとりごと】
四谷の外堀公園。初夏の緑が本当に清々しいです。
緊急事態宣言が延長となる見通しです。 日々、大変な思いをしながら頑張っておられる方々が心折れることなく過ごしていただけるよう、切に願うばかりです。 引き続き、コロナ関連情報です。 4
引き続き、コロナウィルス関連のお役立ちリンクを掲載します。 1日を争う状況の中では、できるだけ早く、できるだけ正確な情報を取得することが大切です。 医療系のお仕事をさせ
緊急事態宣言から10日が経ちました。 新型コロナウイルスに罹患された皆様に心よりお見舞い申し上げますとともに、 一日も早いご回復と、感染の収束をお祈りいたします。 また、毎日大変な状
緊急事態宣言が発令されました。大変な日々が続いています。 コロナウィルス関連で、税理士である私のところにも、院長先生がたから融資や助成金などのご相談がかなり増えています。 政府や自治体から