医療・クリニックに強い税理士松浦薫のブログ
医療・クリニックに強い税理士、開業ドクターの「伴走者」、松浦 薫です。
モットーは、「お客様が『一番永く、深く関わりたいと思う専門家』になること」。
院長先生が理想とする、自分らしいクリニックを作って頂くために、頼りになる「伴走者」であることを目指してます。
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今回は、ご相続について。
一人暮らしの親が亡くなって、実家が空き家になっちゃったんだけど・・・
最近よく頂くご相談。
院長先生に限らず、相続税申告のご相談を受けたときに、結構な割合で、このお悩みをお聞きします。
「一人暮らしのご高齢者」が増えているってことですね。
実家が空き家になっちゃったんだけど・・・の後に、
・・・このまま放置しておいたらどうなるの?
・・・更地にしてしまおうと思うんだけど、どうなるの?
・・・売却しようと思うんだけど、どう思う?
などなど、色んなパターンでご質問を頂きます。
相続で取得した不動産の場合、通常の不動産の譲渡での論点に加えて、幾つか追加で考えることがでてきます。
※ 令和元年7月時点での情報です。
※ あえてわかりやすくするために、「特にご注意いただきたいこと」に絞って記載しています。特例を適用するためには、下記に挙げた情報以外に多くの適用要件があり、慎重な判定が必要です。
ご実家は、「空き家」とはいっても、
うーん、とりあえず、このままで・・・
と思われるお気持ち、よくわかります。
院長先生に限らず、私が税理士として相続のご相談を受ける中で、都内に実家があるんだけど、そのまま置いてある、という方は多いです。
特に働き盛りのサラリーマンの方、など、「忙しくてどうしても後回し」という方、よくお聞きします。
「とりあえず、このままおいておく」、という選択肢をとった場合、幾つか念頭においておいていただたほうがよい論点があります。
更地にして頂いた場合も、幾つか留意点があります。
売却をお考えの場合は、まず、2つの「時点」を意識されるとよいと思います。
つまり、相続で取得した実家の譲渡で考えるべき2つの特例、空き家3000万円控除、取得費加算の特例 を使うかどうか。です。
相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却するかどうか(=空き家3000万円控除の検討)
相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに売却するかどうか(=取得費加算の特例の検討)
・・・色々、ありますね。
実家の空き家、と一言でいっても、検討論点はいろいろ。
こういうとき、「医療税務」と「資産税」を税理士としての専門領域に選んでよかったなぁ、と思ったりします。
【ひとりごと】
表参道のCILQで記念日ランチ。
恒例の(笑)、くだらないあれやこれやで、げんなりな一週間でしたが、
色んな人に勇気をいただき、また前を向いてガンバリマス。