相続

遺言の作成や遺言執行者をご依頼いただいて、思うこと。

2019.08.06
相続

医療・クリニックに強い税理士、開業ドクターの「伴走者」、松浦 薫です。

モットーは、「お客様が『一番永く、深く関わりたいと思う専門家』になること」

 

※ 私のちょっと(かなり!?)変わったプロフィールはこちら。

消費財のマーケティングボストンコンサルティンググループ(BCG)でコンサルタント天職見つけて今は税理士・・・

キャリアのくねくね紆余曲折っぷりを、10人中(ほぼ)10人の院長先生に面白がっていただいています(笑)。

Profile vol.1 キャリア前半~戦略コンサル(BCG)など。

Profile vol.2 キャリアつづき。なんで税理士。

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今回は、遺言のお話。

 

専門領域を「医療税務」と「資産税」(相続、事業承継など)としていることもあり、

お客様である院長先生や、相続で関わらせていただいた相続人のかたや、

遺言を作りたい、遺言の執行者になってほしい、とご依頼を頂くことがあります。

 

先日も、お客様から遺言の作成と遺言執行者への就任をご依頼いただき、

先日、証人としてご一緒に公証役場へ行ってまいりました。

 

公証役場で遺言作成をなさったことがある先生はご存知かと思いますが、

公正証書遺言を作成する場合は、

  • 公証役場にて、作成した遺言を公証人の先生と、遺言者のかた、証人2名で読み合わせしたあと、
  • 遺言者のかたが自署・押印され、証人である私たちも自署・署名をさせて頂きます。

 

遺言者のかたにとっては、おそらく一生に一度の瞬間。

(何度も遺言を作り直される方も、まれにいらっしゃるかもしれませんが・・・)

本当に、いつも身が引き締まる思いになります。

 

遺言を作りたいんだけど、相談に乗ってもらえる?

遺言執行もお願いしたいんだけど。

 

こういったお客様からのご依頼、

「お客様が『一番永く、深く関わりたいと思う専門家』になること」

をモットーとしている身としては、本当にありがたいお話。

 

この仕事に携わってつくづく思うのですが、

遺言は「ただ作る」もの、ではありません。

その方がご自身の財産をどうご家族に遺したいのか、それを受け取ったご家族にどうなって頂きたいのか、

遺言者のかたの、ご家族へのメッセージでもあります。

 

また、遺言執行もご依頼頂く場合、「作って終わり」ではなくて、その後の末永いお付き合いが前提になってきます。

遺言者の方に万が一のことがあった場合、意思を実現できるよう努めるのが執行者の役割。本当に身が引き締まります。

 

自分の関わったお客様には、安心して大事な遺言をお任せ頂けるように、これからも(自分の健康にも気を付けて笑)日々精進。

 

遺言に関連して、ご存知の方も多いかと思いますが、

40年ぶりの民法改正に伴い、

「自筆証書遺言の方式緩和」「自筆証書遺言の保管制度」といったトピックが出てきています。

お客様とお話していて、よく頂くご質問や、誤解しやすいポイントがあるな~、と思いましたので、

次回は、そちらについて投稿したいと思います。

遺言:民法改正ー「自筆証書遺言」でよく頂くご質問

 

【ひとりごと】

日本史好きが高じて、「くずし字」に挑戦中。古文書読みたい。

8月は初めての古文書解読検定。送られてきた問題と格闘中。う・・・。