医療・クリニックに強い税理士松浦薫のブログ
医療・クリニックに強い税理士、開業ドクターの「伴走者」、松浦 薫です。
モットーは、「お客様が『一番永く、深く関わりたいと思う専門家』になること」。
院長先生が理想とする、自分らしいクリニックを作って頂くために、頼りになる「伴走者」であることを目指してます。
※ 私のちょっと(かなり!?)変わったプロフィールはこちら。
消費財のマーケティング→ボストンコンサルティンググループ(BCG)でコンサルタント→天職見つけて今は税理士・・・と
キャリアのくねくね紆余曲折っぷりを、10人中10人の院長先生に面白がっていただいています(笑)。
Profile vol.1 キャリア前半~戦略コンサル(BCG)など。
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今回は、クリニック、というよりは院長先生個人の税金について。
「教育資金の贈与の非課税」についてです。
院長先生からも、
親が銀行に勧められて、(先生の)子供の教育費を贈与してくれるっていってるんだけど、、、
といった、ご質問の多い項目。
例えば、お子様が医学部を目指しておられる、などといった場合、
院長先生や配偶者の方のお父様やお母様から「孫の教育費を出そうか?」といったお言葉があるケースは少なくありません。
こちらの教育資金の非課税ですが、今年、税制改正が入り、つい先日、国税庁からその内容を反映した「あらまし」が発表されました。
今回の改正内容や、先生からよく頂くご質問に対して私がご説明すること、をまとめておこうと思います。
そもそも、教育資金の贈与の非課税の内容について。
贈与を受けた金額に対する贈与税が非課税となる、というものです。
主には、お孫さんの教育資金として、祖父母の方が贈与をされるケースが多いかな、と思います。
ちなみに、今回の税制改正で期間が2年延長となり、
令和3年(2021年)3月31日までの贈与が対象となりました。
この平成31年の税制改正でいくつか変更(基本的には対象が縮小)となっています。
下記のうち、(1)・(3)は、平成31年(2019年)4月1日以後の贈与に関して適用となります。
受贈者(贈与を受ける人)の前年の合計所得金額が1,000万円をこえる場合には、非課税の適用をうけることができません。
この所得要件は、あくまで贈与を受ける人(例えば、お孫さん)についての要件ですので、
この要件で適用を受けられないケースはそれほど多くない、かもしれませんね。
・・・的なケースは対象外となります笑。
(2)教育資金の範囲の見直し
教育資金、というと、まずは「学校の入学金」や「学費」をイメージされることが多いかもしれませんが、
この教育資金の贈与の非課税の対象には、学習塾や、ピアノなどの習い事なども含まれていました。
今回の税制改正で、贈与を受けた人が23才になった日以降に支払われた習い事の経費は対象に入らないことととなりました。
もう会社にお勤めで、しっかり一人前になられている30才近いお孫さんが、趣味でピアノを習いたいので、、、、
といったケースは対象に入らなくなる、ということですね。
まあ、そうだよね。。。といった感はなくもありませんが。
こちらは、今年の7月1日以後に支払われる教育資金について適用となります。
(3)贈与者が死亡した場合の残高に対する相続税課税
教育資金の贈与を受けてから3年以内に、贈与してくれた方がお亡くなりになった場合、
贈与を受けた金額のうち、その亡くなった時点で残っている金額については、相続財産として相続税が課税されます。
もう少しだけ、具体的な例でお話してみますと、こういった例に関して、相続税が課される、ということになります。
という場合、この残りの1200万円は、相続財産に足し戻し、その足した相続財産の合計金額に対して相続税を課される
ということになります。
もともと、「贈与税は相続税の補完税としての役割」と言われています。
本来であれば相続税を課すべき財産を、生前に贈与するのであれば、それに対して贈与税を課す、ということです。
逆に、贈与を受けたけど使っていない、というのであれば、相続財産として考えて相続税を課しますよ、ということですね。
ただし、こちらは、贈与を受ける人が下記のいずれかに該当する場合は適用されません。
① 23才未満である場合 ② 学校等に在学している場合 ③ 教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受けている場合
そのため、19才以下のお孫さんに贈与をされる場合は気になさる必要はありません
逆に、
二十歳超えた孫に、将来の習い事のために一括贈与しておこうかね
とお考えのケースは注意。ということになりますね。
(4)教育資金口座に係る契約の終了事由の見直し
これまでの(1)~(3)とは違って、こちらは要件の緩和です。
改正前は、贈与を受ける人が30才に達した場合、
贈与された金額のうち、使いきれずに残っている金額については例外なく贈与税がかかる形になっていました。
ただ、30才でも学校に通っている方はいらっしゃいますよね。
頑張って大学院に行っている孫の学費を贈与してあげたのに、孫が30才になったために贈与税が課されてしまった
ということになっていたのですが、
改正により、
①学校等に在学している場合 ②教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受けている場合
については、贈与税は課されない形になります。
ただ、注意点として、
については、その残っている金額に贈与税が課される形となりますので、ご注意いただければと思います。
こちらは2019年(令和元年)7月1日から適用となります。
ここから、よく頂くご質問など。
意外と先生からよく頂くのが、このご質問。
おじいちゃんから1500万円、おばあちゃんから1500万円 で合計3000万円まで非課税ってこと?
・・・中国の「小皇帝の6つの財布」のイメージですね^^。
ただし、残念ながら、違います。
受贈者一人について1500万円の非課税の枠となります。
こちらも、先生にお話すると、
・・・え、そうなの?
とおっしゃられるケースが多いので、記載しておきます。
そもそも、教育費の贈与は、非課税の要件を満たせば贈与税はかかりません。
その要件とは、大きく2つ。
です。
つまり、
祖父母の方が、孫の大学入学にあたって、入学金や学費をその都度出してあげる
というのは、そもそもが贈与税はかからない、ということになります。
ですので、その都度贈与してあげるか、教育資金を一括贈与するか、は
両方、選択肢として検討していく必要があるかもしれませんね。
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※ 税務顧問は、私が税理士として在籍する税理士法人TOTALにて承らせていただきます。
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手作りパンケーキ。みどりは青汁入り。
つぶつぶ大豆入り。大豆のあまみがやさしくて美味しい^^