医療・クリニックに強い税理士松浦薫のブログ
医療・クリニックに強い税理士、開業ドクターの「伴走者」、松浦 薫です。
モットーは、「お客様が『一番永く、深く関わりたいと思う専門家』になること」。
※ 私のちょっと(かなり!?)変わったプロフィールはこちら。
消費財のマーケティング→ボストンコンサルティンググループ(BCG)でコンサルタント→天職見つけて今は税理士・・・と
キャリアのくねくね紆余曲折っぷりを、10人中(ほぼ)10人の院長先生に面白がっていただいています(笑)。
Profile vol.1 キャリア前半~戦略コンサル(BCG)など。
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今回は、医療法人化をご検討される際によく頂くご質問、
医療法人の理事と社員 について。
医療法人化を検討される際に、まず最初に考えるポイントの一つですよね。
よく頂くご質問。
医療法人の理事と社員の違いは?
理事、社員、子供でもなれるの?
ご質問を頂いた際に、いつもご説明する内容を、整理してみました。
なお、出所は下記。医療法人関連については、欠かせないページたちです^^。
医療法人の理事。これは株式会社でいうところの役員、と同じ概念です。
医療法人には、原則3名以上の理事と1名以上の監事を置いていただく必要があります。
そして、理事の中から理事長を1名選出する必要があります。理事長は、原則として医師又は歯科医師であることが必要です。
場合によって、中継ぎ的に医師ではない方の理事長就任が認められるケースもなくはありませんが、正直レアケース。
そのため、医療法人の理事長が急逝なさった・・・という場合、後任の理事長問題がまずすぐに解決しなければいけない問題に、なります。
まず、そもそもとして、
医療法人の理事は、法人運営の意思決定をする機関である理事会のメンバーである、
ということを認識頂く必要があります。
そのため、医療法人運営管理指導要綱にも、
実際に法人運営に参画できない者が名目的に選任されていることは適当ではないこと。
と明確に記載されています。
つまり、法人の運営に関する意思決定ができる必要がありますので、
お子様、といっても、例えば医大に通われている(将来的に医療法人の経営に直接かかわってくる可能性がある)お子様であれば
理事ご就任も可能ではないかと思います。
それでは、医療法人の社員とは?ということで、
こちらは株式会社でいうところの株主、と同じ概念です。
社員総会において、社員一人が一個の議決権をもつことになります。
前述の理事は、社員総会において選任されます(つまり選任も解任も社員次第)ので、議決権をもつ社員は大変重要な位置づけです。
そのため、医療法人のガバナンスを考えたときに、社員総会の過半数、という概念は、押さえておく必要があります。ご注意ください。
こちらも、医療法人運営管理指導要綱 に記載があります。
(医療法人運営管理指導要綱)
未成年者でも、自分の意志で議決権が行使できる程度の弁別能力を有していれば(義務教育終了程度の者)社員となることができる
・・・ということで、目安は義務教育終了程度、となります。
・・・などなど。
医療法人の理事、社員について、まず基本情報、でした。
医療法人の理事・社員については、まだまだ多くの論点があります。
安定的に医療法人様を運営するための理事の構成・社員の構成は?
「持ち分の払い戻し請求権」の取得と喪失のタイミングは?
・・・などなど。
そちらはまた改めて、長くなりましたので、この辺で。
【ひとりごと】
秀逸のタクシーアプリ。「フルクル」。
タクシー拾いたいけど拾えない・・・そんなときに、スマホをフルフル→タクシーくるくる笑。
ミーティングのはしご状態で、「もう、間に合わん!タクシー!・・・でも、こないー!」というとき、かなり使わせて頂いております。
ふるだけでOK、しかも予約アプリと違って、先に他のタクシーがくれば、そのまま乗ってOK、というシンプル&ゆるさが秀逸だなー、と。
アプリのユーザビリティもいいな~と思っていたのですが、最近できた、画面の、
のれたよ!
というボタン。
おそらく、アプリ使用者の実際の乗車率や、自社・他社タクシー利用率などを解析するために、
利用者のデータを取得するためのものだと思うのですが(←ついつい分析)、
のれたよ!
ってのが可愛くて、いつも、ついつい押しちゃうのです。
こういう「心が動く」、インターフェイスって大事。
やっぱり秀逸、です、フルクル。