医療・クリニックに強い税理士松浦薫のブログ
医療・クリニックに強い税理士、開業ドクターの「伴走者」、松浦 薫です。
モットーは、「お客様が『一番永く、深く関わりたいと思う専門家』になること」。
※ 私のちょっと(かなり!?)変わったプロフィールはこちら。
消費財のマーケティング→ボストンコンサルティンググループ(BCG)でコンサルタント→天職見つけて今は税理士・・・と
キャリアのくねくね紆余曲折っぷりを、10人中(ほぼ)10人の院長先生に面白がっていただいています(笑)。
Profile vol.1 キャリア前半~戦略コンサル(BCG)など。
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今回は、スタッフの方の昇給、について。
院長先生がたもお感じになられていると思いますが、看護師さんも、医療事務さんも、採用がどんどん厳しくなっている昨今。
いま頑張ってくれているスタッフに、少しでも長く、気持ちよく働いてもらいたい
と、スタッフさんの昇給をご検討されるケースが増えてきているような気がいたします。
(もう一つは、採用募集の時給を上げる必要があり、今既に働いてくださっているスタッフさんとのバランスを考えて昇給されるケースも)
昇給をご検討されるにあたって、やはり税理士として、
先生、こんな影響もありますよー
・・・と、幾つか念頭においていただきたい点がありますので、
書き留めておこうと思います。
こちらは、とても基本的な話ですが、
時給50円アップ、時給100円アップ、月給1万円アップ、、、などされることで、
月額いくらの給与が増えることとなるのか、年額いくらの給与が増えることとなるのか、を検討していただく必要があります。
そして、基本給を上げる場合、残業代にも影響がでますので、忘れず考慮するようにしましょう。
そして、給与を上げる場合、例えば、基本給を上げた場合、
賞与も「基本給の〇ヶ月」と設定されておられるケースなど、連動して「賞与」も増えることとなりますので、
忘れずに検討に入れるようにしましょう。
また、「給与」・「賞与」といった直接的な人件費、だけでなく、
社会保険の負担も考慮する必要があります。
社会保険の「月額変更」、つまり、少しだけ、あえてシンプルにいいますと、
こちらの保険料額表で、3か月間、2等級以上違う給与を支給した場合、社会保険の「月額変更」を行う必要があります。
健康保険・厚生年金保険の保険料額表(平成31年4月以降、東京)
その場合、社会保険(健康保険・厚生年金)の負担も増えることとなります。
最後にもう一つ。
影響としては、社会保険ほど大きなものではありませんが、
についても、影響があります。労災保険は支払う賃金の3/1000、雇用保険は6/1000(事業主負担分)の負担が発生します。
影響は他の項目ほど大きくはありませんが、確実に負担が増えますので、こちらも念頭においていただき。
スタッフさんへの昇給。
院長先生も色んな要素を考えて、考えられて、ご相談頂く場合が多く、
「いや、それは・・・」と意見をお伝えすることは、あまり多くありません。
ただ、一程度の負担は増えてしまう、ということで、「どんな負担が増えるのか?」は、ご理解いただいておくとよいかな、と思います。
【ひとりごと】
今日の朝ごはん。
チーズトースト、錦糸たまご&ポテトサラダ、おなすやまいたけのソテー、など。
それにしても毎日、暑い、あつい、アツい、あちゅい。。。けど、しっかり食べて、のりきるぞー。