医療・クリニックに強い税理士松浦薫のブログ
医療・クリニックに強い税理士、開業ドクターの「伴走者」、松浦 薫です。
モットーは、「お客様が『一番永く、深く関わりたいと思う専門家』になること」。
院長先生が理想とする、自分らしいクリニックを作って頂くために、頼りになる「伴走者」であることを目指してます。
※ 私のちょっと(かなり!?)変わったプロフィールはこちら。
消費財のマーケティング→ボストンコンサルティンググループ(BCG)でコンサルタント→やっとこさ天職見つけて今は税理士・・・と
紆余曲折っぷりが、10人中10人の院長先生に面白がっていただいています(笑)。
Profile vol.1 キャリア前半~戦略コンサル(BCG)など。
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従業員の資格取得に補助を出してあげたいんだけど・・・
たまに頂く、このご質問。
スタッフの方の福利厚生に頭を悩ませておられる先生方も多いと思います。
出してあげたいんだけど・・・の先の、「よくあるご質問」についてまとめてみました。
はい。大丈夫です。
ただしいくつか注意点。
1.クリニックの業務に直接必要なもの である必要があります。(例:医療事務、など)
2.金額は、必要な金額を適正な範囲内で補助してあげる必要があります。(多めに払ってあげる、、、ということはないかと思いますが)
はい。かかりません。
ただし、こちらもいくつか注意点。①と同じになりますが、
1.クリニックの業務に直接必要なもの である必要があります
2.金額は、必要な金額を適正な範囲内で補助してあげる必要があります。
所得税基本通達
36-29の2 使用者が自己の業務遂行上の必要に基づき、役員又は使用人に当該役員又は使用人としての職務に直接必要な技術若しくは知識を習得させ、又は免許若しくは資格を取得させるための研修会、講習会等の出席費用又は大学等における聴講費用に充てるものとして支給する金品については、これらの費用として適正なものに限り、課税しなくて差し支えない。
こちらは少し補足が必要です。
従業員に返済義務がない場合は、支出時の事業年度の損金算入が認められます。
ただし、④でお話するような、「一定期間の勤務をしたら返還しなくてよい」という「債務免除型」のパターンの場合は、
経費化できるタイミングが異なりますので、注意が必要です。
・・・お気持ちよくわかります。
補助を出して資格を取得してもらったのに、取れたと思ったらすぐ退職・・・ではちょっと、ですよね。
その場合、一定期間の勤務を条件に費用を出してあげる形になると思います。
こちらも、③と同様、費用を出してもらう従業員には所得税はかかりません。
ただし、幾つか注意点。
こちらは注意が必要です。
一定期間の勤務を条件に払ってあげる学費は、「学資金の貸付」であると考えられます。
つまり、「学資金を貸してあげて、一定期間勤務してくれたら、その貸付の返済を免除してあげるよ」ということですね。
この場合は、払った時点ではなく、「一定期間勤務してくれた(=貸付の返済の免除が決まった)時点」での費用となりますので、ご注意ください。
また、こちらもいくつか注意が必要です。
特に2.については重要かもしれません。
過去の裁決事例(国税不服審判所 平成25年3月18日裁決)において、
せっかくの奨学金や資格取得補助、従業員のかたにとっても、クリニックにとっても意味のある形で導入して頂きたいな、と思います。
【ひとりごと】
最近のブーム。納豆トースト。