医療・クリニックに強い税理士松浦薫のブログ
あっという間に今年も3月。
確定申告シーズンです。
ということで、本当はブログを更新している場合ではないのですが、
タイムリーなトピックなので。
お忙しい先生がたに朗報!
今年平成31年(2019年)1月4日から、税金の「コンビニ納付」が簡単になりました。
これまでも、実は税金のコンビニ納付はできたのですが、
税務署から送られてきたバーコード付きの納付書がないとできず、
「うーん、送られてくるを待つんだったらねぇ」
という感じでしたが、
この平成31年1月4日以降、つまりこの確定申告から、
もっとコンビニ納付が簡単にできるようになりました。
具体的には、
ご自宅のパソコンで、確定申告を作成した後、一緒に納付に必要なQRコードを印刷して、
そのQRコードを持ってコンビニで納付するだけ。
※ 私も今回、QRコードの作成だけしてみましたが、拍子抜けするほど簡単でした。
ただし、いくつか注意点。
・・・ということで、院長先生の事業所得のご納税には、あまり向いていないかもしれませんね。
もっと簡単なのは振替納税。つまり自動口座引き落としです。
一度手続きしておけば、毎年自動で引き落とし、しかも振替日は4月20日前後(今年は4月22日(月)です)で、
納付書納付より、期限を1か月遅くすることができます。
その他にも、クレジットカード納付、インターネットバンキング納付、バーコード納付、などなど、
実は結構、税金の納付方法って多様化してたりします。
ただでさえお忙しいのに、混雑する銀行や税務署で税金の納付、、、大変です。
いろんなツールを便利に使いこなしたいものですね。
私も引き続き、便利な納付方法をご提案できるようにしていきたいな、と思います。
【ひとりごと】
土日のお仕事が続いています。もちろん平日もお仕事です。
少しやさぐれてましたが(笑)、思いがけずお客様からの「Happy Birthday」。
あと2週間。ガンバリマス。
今回はあまりクリニックとは関係のないお話。 あまり、いいお話ではないのですが、たまに開業ドクターの先生がたからご相談を頂き、普通にお答えすると、 え!そうなんですか?
前回の記事の最後に記載した、 会社の役員のかたが、ライブハウスなどでの歌唱やCDを収録して販売していた所得事業所得として申告したところ、雑所得と判断され、過少申告加算税を課されてしまいました。
医療・クリニックに強い税理士、開業ドクターの「伴走者」、松浦 薫です。 モットーは、「お客様が『一番永く、深く関わりたいと思う専門家』になること」。 院長先生が理想とする、自分らしいクリニ