人事・労務

クリニックの休日手当:ゴールデンウィークに従業員を出勤させたら?

2019.04.21
人事・労務

医療・クリニックに強い税理士、開業ドクターの「伴走者」の松浦 薫です。

モットーは、「お客様が『一番永く、深く関わりたいと思う専門家』になること」

院長先生が理想とする、自分らしいクリニックを作って頂くために、頼りになる「伴走者」であることを目指してます。

 

もうすぐゴールデンウィークです。10連休です。すごいですね。

お客様を拝見していると、

 

カレンダーは10連休だけど、クリニック10連休は、、、

 

と、ゴールデンウィーク中に何日か診療なさる先生も多いようです。

その際に、よく頂くご質問。

 

ゴールデンウィークにスタッフを出勤させた場合、休日手当ってどうなるの?

 

というご質問をよく頂くので、記載しておこうと思います。

 

ちなみに、私は税理士で、人事労務は正直、専門領域ではありません。

ただ、税理士として在籍している、TOTALグループには、

税務だけでなく、労務や行政関連、登記などの頼りになる専門スタッフがいますので、

色んなご質問を頂いても、すぐに確認ができるのは本当に大きいな、と思います。

 

さて、想定として、休診日が「水曜日」・「日曜日」のクリニック様を考えてみます。

 

今年のカレンダーは、4/27(土)~5/6(月)の10連休。

例えば、ちょうど真ん中の5/1(休診日の水曜日)を出勤日にしたら、割増賃金はどうなるか

※ あくまで、「労働基準法」の割増賃金の計算です。

前提:「法定休日」と「所定休日」

まず前提として、休日には「法定休日」「所定休日」の2種類があるのはご存知でしょうか。

  • 「法定休日」:週に少なくとも1日以上、または4週に4日以上
  • 「所定休日」:法定休日以外の祝祭日や、使用者が任意に決めた休日

です。

もっとざっくり申し上げると、

  • 「法定休日」は、どのクリニックであっても、法律上最低限とらなければならない、と決まっている休日で、
  • 「所定休日」は、クリニックが任意で決めた休日。例えば水曜日は休診日、などあればそれは所定休日です。

その①:(基本)「法定休日」は割増賃金35%以上

・・・という前提を踏まえたうえで、

まず、「法定休日」に出勤させた場合、割増賃金として35%以上の割増賃金を払う必要があります。

 

で、ここがポイントなのですが、

先ほどの前提でいうと、「法定休日」= 週に少なくとも1日以上、または4週に4日以上、ですので、

実は、1週間まるまる出勤だった、という場合でないと、「法定休日」の出勤になりません

ですので、

例えば、このゴールデンウィーク中に、休診日である「水曜日」を診療日として診療なさっても、

他の日を休診にしていて、週に1日以上の休日があれば、

この「水曜日」の出勤は割増賃金は発生しない、ということになります。

 

また、もし「法定休日」に出勤させる場合でも、

就業規則に「振替休日」の規定を定めて、事前に労働日と休日の振替を行った場合には、

割増賃金の対象にはなりません。

その②:ただし、就業規則があればそちらに内容は準じます。

ということで、よっぽどのことがない限り(ゴールデンウィークも関係なく、まるまる1週間出勤してます)、

労働基準法で考えれば35%以上の割増賃金は発生しない、ことになりますが、

その前に、

クリニックで定めた就業規則がある場合は、そちらに準じて頂くことになります

クリニック様によっては、就業規則に、

「法定・所定にかかわらず「休日出勤」の場合には35%の割増賃金」

と定めている場合も多いかと思います。

 

その場合には、①で申し上げた内容でなく、

所定休日の「水曜日」の出勤でも、35%の割増賃金を払っていただくことになります。

その③:先生の「お気持ち」で、休日手当をお支払いされても。

 

あとは、もし就業規則で定めてない、といった場合でも、

せっかくの『休日』に出勤してくれているのだから

と、先生のお気持ちとして、「休日手当」をお支払いいただいても、もちろんかまいません

 

この日が、「労働基準法上の休日かどうか」なんて、普通、従業員の方が考えられることはないですからね。。。

 

【ひとりごと】

新宿御苑の「アサドール・デル・マール」。ぷりぷりの生牡蠣を頂きました。

週末は、明るいうちから飲めるのが最高!

 

「労働基準法ってなんだっけ?」な働き方を選んで早、十数年。

個人的には、

「平日だろうが、土日だろうが、その人にとって、一番効率がいい時間に働くのがいいんでは?」

という考え方ですが、なかなかすべてがそうはいかないのが現実、でしょうか。

このゴールデンウィークの過ごし方は、、、検討中です笑。