医療・クリニックに強い税理士松浦薫のブログ
医療・クリニックに強い税理士、開業ドクターの「伴走者」の松浦 薫です。
モットーは、「お客様が『一番永く、深く関わりたいと思う専門家』になること」。
院長先生が理想とする、自分らしいクリニックを作って頂くために、頼りになる「伴走者」であることを目指してます。
もうすぐゴールデンウィークです。10連休です。すごいですね。
お客様を拝見していると、
カレンダーは10連休だけど、クリニック10連休は、、、
と、ゴールデンウィーク中に何日か診療なさる先生も多いようです。
その際に、よく頂くご質問。
ゴールデンウィークにスタッフを出勤させた場合、休日手当ってどうなるの?
というご質問をよく頂くので、記載しておこうと思います。
ちなみに、私は税理士で、人事労務は正直、専門領域ではありません。
ただ、税理士として在籍している、TOTALグループには、
税務だけでなく、労務や行政関連、登記などの頼りになる専門スタッフがいますので、
色んなご質問を頂いても、すぐに確認ができるのは本当に大きいな、と思います。
さて、想定として、休診日が「水曜日」・「日曜日」のクリニック様を考えてみます。
今年のカレンダーは、4/27(土)~5/6(月)の10連休。
例えば、ちょうど真ん中の5/1(休診日の水曜日)を出勤日にしたら、割増賃金はどうなるか。
※ あくまで、「労働基準法」の割増賃金の計算です。
まず前提として、休日には「法定休日」と「所定休日」の2種類があるのはご存知でしょうか。
です。
もっとざっくり申し上げると、
・・・という前提を踏まえたうえで、
まず、「法定休日」に出勤させた場合、割増賃金として35%以上の割増賃金を払う必要があります。
で、ここがポイントなのですが、
先ほどの前提でいうと、「法定休日」= 週に少なくとも1日以上、または4週に4日以上、ですので、
実は、1週間まるまる出勤だった、という場合でないと、「法定休日」の出勤になりません。
ですので、
例えば、このゴールデンウィーク中に、休診日である「水曜日」を診療日として診療なさっても、
他の日を休診にしていて、週に1日以上の休日があれば、
この「水曜日」の出勤は割増賃金は発生しない、ということになります。
また、もし「法定休日」に出勤させる場合でも、
就業規則に「振替休日」の規定を定めて、事前に労働日と休日の振替を行った場合には、
割増賃金の対象にはなりません。
ということで、よっぽどのことがない限り(ゴールデンウィークも関係なく、まるまる1週間出勤してます)、
労働基準法で考えれば35%以上の割増賃金は発生しない、ことになりますが、
その前に、
クリニックで定めた就業規則がある場合は、そちらに準じて頂くことになります。
クリニック様によっては、就業規則に、
「法定・所定にかかわらず「休日出勤」の場合には35%の割増賃金」、
と定めている場合も多いかと思います。
その場合には、①で申し上げた内容でなく、
所定休日の「水曜日」の出勤でも、35%の割増賃金を払っていただくことになります。
あとは、もし就業規則で定めてない、といった場合でも、
せっかくの『休日』に出勤してくれているのだから
と、先生のお気持ちとして、「休日手当」をお支払いいただいても、もちろんかまいません。
この日が、「労働基準法上の休日かどうか」なんて、普通、従業員の方が考えられることはないですからね。。。
【ひとりごと】
新宿御苑の「アサドール・デル・マール」。ぷりぷりの生牡蠣を頂きました。
週末は、明るいうちから飲めるのが最高!
「労働基準法ってなんだっけ?」な働き方を選んで早、十数年。
個人的には、
「平日だろうが、土日だろうが、その人にとって、一番効率がいい時間に働くのがいいんでは?」
という考え方ですが、なかなかすべてがそうはいかないのが現実、でしょうか。
このゴールデンウィークの過ごし方は、、、検討中です笑。
医療・クリニックに強い税理士、開業ドクターの「伴走者」、松浦 薫です。 モットーは、「お客様が『一番永く、深く関わりたいと思う専門家』になること」。 ※ 私のちょっと(
医療・クリニックに強い税理士、開業ドクターの「伴走者」の松浦 薫です。 モットーは、「お客様が『一番永く、深く関わりたいと思う専門家』になること」。 院長先生が理想とする、自分らしいクリニ
医療・クリニックに強い税理士、開業ドクターの「伴走者」、松浦 薫です。 モットーは、「お客様が『一番永く、深く関わりたいと思う専門家』になること」。 院長先生が理想とする、自分らしいクリニ
私は税理士・行政書士なので、「労務」は専門領域ではないのですが、 毎月のお客様へのご訪問の際、会計・税務だけはなく、「ヒト」の問題をご相談いただくことも多いです。 「労務」というより「人材