医療・クリニックに強い税理士松浦薫のブログ
医療・クリニックに強い税理士、開業ドクターの「伴走者」、松浦 薫です。
モットーは、「お客様が『一番永く、深く関わりたいと思う専門家』になること」。
※ 私のちょっと(かなり!?)変わったプロフィールはこちら。
紆余曲折っぷりが、10人中10人の院長先生に面白がっていただいています(笑)。
Profile vol.1 キャリア前半~戦略コンサル(BCG)など。
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今回は、「労働保険」について。
6月の風物詩(?)
緑色の封筒が届いたんだけど、どうしたらいいですか?
・・・という、先生や事務長からのご連絡。
毎年、この時期にお手元に届くこの封筒、先生にお支払いいただいている「労働保険」に関するものです。
社会保険、労働保険、雇用保険、はたまた生命保険・・・いろんな「保険」があって、わかりづらい!ですよね。
今回は、そのうちの「労働保険」について。
※ 社会労務は専門領域ではないので、とってもシンプルな内容になってしまいますことをご了承ください。
この封筒は、「労働保険の年度更新」といいます。
シンプルに申し上げると、先生に年に1回納付頂く「労働保険」を計算する書類が入っている封筒です。
労働保険の計算の仕方として、前年の確定保険料を計算し、あわせて先1年分の概算保険料を計算し、差額と概算保険料の合計額を納付うんぬん・・・は、おいておきます。
なので、私が税務顧問をさせて頂いているお客様は、「そのままこちらに送ってください」(→グループ内の労務部門で対応)という形になります。
ご自身で計算なさる、、、のは、ものっすごく大変だと思います。
労働保険は、経営者である院長先生や医療法人が、従業員の皆さんにかけてあげる保険である、
「労災保険料」と「雇用保険料」の総称です。
年に1度の「労働保険の年度更新」。正直、忘れたころにやってくる「緑の封筒」、という感じなのですが笑、
会計をお預かりしている立場としては、1点だけ覚えておいて頂きたいことがあります。
それは、
従業員を雇用し、給与を支払うということは、こういった保険料の負担もかかる
ということ。
例えば、労働保険料。具体的な料率は1,000分の3。月間給与100万円で年間1200万円の給与を支払っている場合、年間3.6万円の負担。
そして、雇用保険料。こちらは労働者と事業主の双方が負担で、事業主負担は1000分の6。上記と同じ場合、年間7.2万円の負担。
つまり、ざっくりですが、年間10.8万円の負担が発生している、ということになります。
年に1度のご納付なので、存在自体を忘れがち、ですが、
経営者である先生に、一程度の負担が発生しているものですので、意識して頂けるといいな、と思います。
【ひとりごと】
久しぶりの根津美術館。
テーマは「初めての古美術鑑賞」。日本絵の「テーマ」を理解する、という企画。
寒山と拾得は巻物と箒、西王母は桃などなど、中国の神仙にもシンボルがあるって初めて知りました。
西洋の神話みたいで、面白い。初代根津さんの茶席の再現も素晴らしかったです。
医療・クリニックに強い税理士、開業ドクターの「伴走者」の松浦 薫です。 モットーは、「お客様が『一番永く、深く関わりたいと思う専門家』になること」。 院長先生が理想とする、自分らしいクリニ
医療・クリニックに強い税理士、開業ドクターの「伴走者」の松浦 薫です。 モットーは、「お客様が『一番永く、深く関わりたいと思う専門家』になること」。 院長先生が理想とする、自分らしいクリニ
医療・クリニックに強い税理士、開業ドクターの「伴走者」、松浦 薫です。 モットーは、「お客様が『一番永く、深く関わりたいと思う専門家』になること」。 院長先生が理想とする、自分らしいクリニ
私は税理士・行政書士なので、「労務」は専門領域ではないのですが、 毎月のお客様へのご訪問の際、会計・税務だけはなく、「ヒト」の問題をご相談いただくことも多いです。 「労務」というより「人材