医療・クリニックに強い税理士松浦薫のブログ
医療・クリニックに強い税理士、開業ドクターの「伴走者」の松浦 薫です。
モットーは、「お客様が『一番永く、深く関わりたいと思う専門家』になること」。
院長先生が理想とする、自分らしいクリニックを作って頂くために、頼りになる「伴走者」であることを目指してます。
※ 私のちょっと(かなり!?)変わったプロフィールはこちら。
消費財のマーケティング→ボストンコンサルティンググループ(BCG)でコンサルタント→やっとこさ天職見つけて今は税理士・・・と
キャリアのくねくね紆余曲折っぷりを、10人中10人の院長先生に面白がっていただいています(笑)。
Profile vol.1 キャリア前半~戦略コンサル(BCG)など。
いよいよ明日から施行の「働き方改革法」。
中でも、有給休暇取得の義務化については、
先生がたからご質問を頂くことがさらに増えてきましたので、よく頂くご質問を、メモとして記載しておこうと思います。
ちなみに、有休休暇の取得とは?導入のポイントは?を書いた前回のブログはこちらです。
クリニックの「有給休暇取得の義務化」①:上手く実現するためのポイントは?
はい。義務化の対象には、正社員さんだけではなく、パートさんも含まれます。
ただし、年の有給休暇付与日数が10日以上の方のみ対象となります。
(私は税理士なので、労働基準法は専門領域外なのですが、、、)
労働基準法で、「雇い入れの日から6か月間継続勤務し、全所定労働日の8割以上を出勤した労働者には年次有給休暇が与えられる」ことが定められています。
付与日数もあわせて定められているのですが、そちらが、
となっています。
そのため、
正社員の方であれば、基本的に有休が付与されている方はすべて、
パートさんの場合は、週4日働かれている方で、勤続年数が3年6か月を超えられている方には、
その時点で有給休暇が10日以上付与されますので、今回の有給休暇取得の義務化の対象となる、ということです。
意外によく頂くのがこのご質問です。
厚生労働省のホームページなどで、「年5日の時季指定義務」と記載されているからかもしれません。
結論からいうと、その必要はありません。
「年5日の時季指定義務」は、すでに5日以上の年次有給休暇を請求・取得している従業員については、
時季指定をする必要はない(、というよりできない)です。
どういう経緯(時季指定、自分で取得、計画的付与)であっても、
年次有給休暇の取得の合計が5日以上になればいい、ということでしょうか。
・・・本当に、お察しいたします。
基本的に、入社日から起算して6か月、そこから1年ごと、に有給は付与され、
付与日から2年で有給休暇は消滅時効を迎えます。
つまり、それぞれの従業員さんごとに、
その時点での有給の残日数が違う(一律に計算式とかでサクッと出る、とかではない)んですよね。。。
今、私って有給何日あるんですかー?
従業員さんからの、その無邪気なご質問、・・・恐怖です。
こういったお話を頂いた場合、少しでも先生や事務長のお手間を減らすために、
などの方策をお勧めするようにしています。
以上、よく頂くご質問で代表的なものを挙げてみました。
4月1日の施行から、またいろいろご相談も増えてくると思うので、
機会をみてアップしていこうと思います。
私自身は、「有給休暇」という概念から遠ざかって久しいので、
今日は休みだけど「報酬が発生してる」という日がある
という制度は、本当にありがたい制度だなー、と思います。
その分、従業員の方にとっても、非常に関心事が高く、
またその分、先生や事務長の管理コスト(間違えられないですね)が高いのも特徴。
4月1日からの義務化、スムーズに導入していただきたいと思います。
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※ 税務顧問は、私が税理士として在籍する税理士法人TOTALにて承らせていただきます。
【ひとりごと】
ベランダから見える建設中の「国立競技場」。
だいぶできてきました。建設当初からとっといたらよかったなー。
最近、「費用対効果でいうと、ちょっと割にあってないなー」という日がいくつかあり。
最初は、「なんだかな~、なっとくいかないな~」と心の中でグダグダいってたのですが、
師匠からの一喝で目が覚めました。
あくまでいま見えているのは、「『経済的な(しかも短期軸の)』費用対効果」。
時間軸やカテゴリー軸を組み合わせていけば、
自分の工夫次第で、「割に合わない日」なんてゼロにできる、と。
最近の座右の銘は、「一粒で二度美味しい」。素敵な響き♪
医療・クリニックに強い税理士、開業ドクターの「伴走者」、松浦 薫です。 モットーは、「お客様が『一番永く、深く関わりたいと思う専門家』になること」。 ※ 私のちょっと(
医療・クリニックに強い税理士、開業ドクターの「伴走者」の松浦 薫です。 モットーは、「お客様が『一番永く、深く関わりたいと思う専門家』になること」。 院長先生が理想とする、自分らしいクリニ
医療・クリニックに強い税理士、開業ドクターの「伴走者」、松浦 薫です。 モットーは、「お客様が『一番永く、深く関わりたいと思う専門家』になること」。 院長先生が理想とする、自分らしいクリニ
私は税理士・行政書士なので、「労務」は専門領域ではないのですが、 毎月のお客様へのご訪問の際、会計・税務だけはなく、「ヒト」の問題をご相談いただくことも多いです。 「労務」というより「人材