税金・節税

令和2年の確定申告②:医療費控除いろいろ

2021.02.13
税金・節税

確定申告でよくご質問をいただく項目のひとつに、「医療費控除」があります。

 

  • その年の1月1日から12月31日までの間に
  • 本人又はご本人と生計を一にする配偶者のかたやお子様、その他のご親族のために払った医療費
  • 一定額(ほとんどの場合は年間合計10万円)を超えるとき
  • その医療費について所得控除を受けることができます。

 

医療費控除について、いくつか改正やご注意点がありますので、記載しておきたいと思います。

 

① 改正点:「医療費控除の明細書」の添付が必須に

今回の令和2年分の所得税から、医療費控除の適用をうけるために、「医療費控除の明細書」の添付が必須となります。

これまで(平成29年から令和元年分)は、経過措置として、医療費の領収書の添付又は提示により申告することもできたのですが、

今回から、この書式の添付がなければ適用をうけられなくなります。逆にいうと、領収書の添付が不要となりました。

そのため、医療費の領収書については、お手元に保管いただくこととなりますが、保存期間が結構長いです。

確定申告期限の翌日から起算して5年を経過する日までの間は、提示又は提出を求められる場合がありますので、保存が必要です。

 

② インフルエンザの予防接種 → 控除対象外。

医療費控除は、ざっくりいいますと「病気の治療にかかった、治療費や薬剤費、交通費など」が対象となります。

詳細は、こちら。 国税庁:医療費控除の対象となる医療費

そのため、

 

インフルエンザの予防接種を受けた

 

費用は、医療費控除の対象外となります。あくまで予防で、治療ではないので・・・・ということですね。

 

③ 人間ドックや健康診断 → 控除になる場合も。

・・・という流れでいいいますと、

人間ドックや健康診断の費用は、当然治療ではないので、医療費控除の対象外、となるのですが、例外があります。

例えば、人間ドックや健康診断で、病気が見つかり、その診断等に引き続きそのご病気の治療を行った場合には、

その健康診断は、治療に先立って行われる診察と同様に考えることができますので、健康診断等の費用も医療費控除の対象になります。

 

④ では、PCR検査は?

では、同じ検査で、PCR検査はどうでしょうか?

こちらは検査を受けられた状況により、扱いが変わってきます。

  1. 医師等の判断によりPCR検査を受けた場合→ 感染症の疑いのある方に対して行うPCR検査は、上記の健康診断のケースと同様、治療の一環と考えられますので、医療費控除の対象となります。
  2. 自分の判断でPCR検査を受けた場
    → 単純に感染していないことを明らかにする目的で受けるPCR検査は、医療費控除の医療費のいずれにも該当しませんので、控除の対象外です。
  3. 分の判断でPCR検査を受けて陽性だった場合→ こちらは、引き続き治療を行っていると思いますので、1.と同様、検査費用は医療費控除の対象となります。

 

⑤ マスクは・・・医療費控除の対象外です

コロナウィルス感染症対策・・・に関連して、昨年、マスクをたくさん購入された方も多いと思います。

マスクは、前述の医療費控除の対象となる医療費のいずれにも該当しませんので、控除の対象外、となります。

ただ、もし先生がクリニックのために購入されたマスクにつきましては、当然、事業の必要経費として事業所得の計算に使用いたします。

 

以上、医療費控除のいろいろでした。今回は例年と違うトピックが幾つかありました。

毎年この「医療費」についてお話をしていると、いよいよシーズンがきたな~と思います。

 

【ひとりごと】

今週末、諸事情により確定申告作業がほぼできない状況・・・。

地味に(いや派手に?)イタイです。今月後半、乗り越えられるかなぁ。。。

とはいえ、仕方がないので、とりあえず、作業計画立て直しつつ、やれることをせっせ、せっせとやりました涙。

いつかのオステリアイルレオーネさんのTボーンステーキ。

現在は緊急事態宣言の発令で休業中だそうですが、、、またゆっくり楽しませていただきたいです!