医療・クリニックに強い税理士松浦薫のブログ
確定申告でよくご質問をいただく項目のひとつに、「医療費控除」があります。
医療費控除について、いくつか改正やご注意点がありますので、記載しておきたいと思います。
今回の令和2年分の所得税から、医療費控除の適用をうけるために、「医療費控除の明細書」の添付が必須となります。
これまで(平成29年から令和元年分)は、経過措置として、医療費の領収書の添付又は提示により申告することもできたのですが、
今回から、この書式の添付がなければ適用をうけられなくなります。逆にいうと、領収書の添付が不要となりました。
そのため、医療費の領収書については、お手元に保管いただくこととなりますが、保存期間が結構長いです。
確定申告期限の翌日から起算して5年を経過する日までの間は、提示又は提出を求められる場合がありますので、保存が必要です。
医療費控除は、ざっくりいいますと「病気の治療にかかった、治療費や薬剤費、交通費など」が対象となります。
詳細は、こちら。 国税庁:医療費控除の対象となる医療費
そのため、
インフルエンザの予防接種を受けた
費用は、医療費控除の対象外となります。あくまで予防で、治療ではないので・・・・ということですね。
・・・という流れでいいいますと、
人間ドックや健康診断の費用は、当然治療ではないので、医療費控除の対象外、となるのですが、例外があります。
例えば、人間ドックや健康診断で、病気が見つかり、その診断等に引き続きそのご病気の治療を行った場合には、
その健康診断は、治療に先立って行われる診察と同様に考えることができますので、健康診断等の費用も医療費控除の対象になります。
では、同じ検査で、PCR検査はどうでしょうか?
こちらは検査を受けられた状況により、扱いが変わってきます。
コロナウィルス感染症対策・・・に関連して、昨年、マスクをたくさん購入された方も多いと思います。
マスクは、前述の医療費控除の対象となる医療費のいずれにも該当しませんので、控除の対象外、となります。
ただ、もし先生がクリニックのために購入されたマスクにつきましては、当然、事業の必要経費として事業所得の計算に使用いたします。
以上、医療費控除のいろいろでした。今回は例年と違うトピックが幾つかありました。
毎年この「医療費」についてお話をしていると、いよいよシーズンがきたな~と思います。
【ひとりごと】
今週末、諸事情により確定申告作業がほぼできない状況・・・。
地味に(いや派手に?)イタイです。今月後半、乗り越えられるかなぁ。。。
とはいえ、仕方がないので、とりあえず、作業計画立て直しつつ、やれることをせっせ、せっせとやりました涙。
いつかのオステリアイルレオーネさんのTボーンステーキ。
現在は緊急事態宣言の発令で休業中だそうですが、、、またゆっくり楽しませていただきたいです!
今回は、「電子帳簿保存法」の改正について。 じみ~に(・・・でもなく)、いろんな影響がある内容。 来年1月からのご対応が必要ですが、そのためには、いくつか準備が必要となりますので、
今回は、新型コロナワクチン接種を行った場合の消費税について。 ワクチンの個別接種に手を挙げようと思うのだけど? とのご相談が増え始めたのは初夏の頃。
早いもので2021年も1か月が過ぎました。 2月も始まり、2020年の確定申告のシーズンが近づいてきました。 今回は、所得税の控除関係(基礎控除、給与所得控除など)で2020年から改正が入
医療・クリニックに強い税理士、開業ドクターの「伴走者」、松浦 薫です。 モットーは、「お客様が『一番永く、深く関わりたいと思う専門家』になること」。 ※ 私のちょっと(