医療・クリニックに強い税理士松浦薫のブログ
今回は、新型コロナワクチン接種を行った場合の消費税について。
ワクチンの個別接種に手を挙げようと思うのだけど?
とのご相談が増え始めたのは初夏の頃。何か月もたたない今、早くも状況が混迷をきわめておりますね。。。
さて、ご質問があるたびに、口頭でしれっとお答えしてしまっていた、
クリニックでコロナワクチン個別接種した場合って、消費税かかるの?
というご質問について、簡単に整理しておこうと思います。大きく分けると、2つ。です。
①市区町村のワクチン接種事業の委託料(市区町村との業務委託)と、②接種に対する協力金 です。
市区町村が新型コロナウィルス感染症に係るワクチン接種事業を実施しており、
その事業について、クリニック様が市区町村との間でワクチン接種の業務委託を契約し、ワクチン接種について委託料が支払われる場合。
この委託料については、クリニック様が市区町村に対して、「ワクチンの接種事業」を行うという役務を提供していることに対する対価、ですので、消費税の課税対象となります。
これまで、消費税がかかるご収入がギリギリ1000万円いかないくらいで推移させている・・・というクリニック様は、
この委託料も含めて考えていく必要がありますので、注意が必要ですね。
なお、簡易課税で消費税を計算されている場合は、第5種の事業です。
出所:問14-3 医療機関が受領するワクチンの接種事業に係る委託料の消費税の取扱い〔令和3年6月22日追加〕
見出しだけだと、
① と何が違うねん
・・・という感じだったりするのですが、
例えば、東京都のワクチンの個別接種を行う「診療所」への 「協力金」 。
上記のリーフレットにあるとおり、支払われるのは、委託料とは別の「協力金」です。
つまり、この入金については、
ではないため、こちらは、消費税の対象にはならない・・・・のですねー。
出所:東京都ホームページ「東京都新型コロナウイルスワクチン接種促進支援事業」よくある質問No.17
要は、「対価」なのかそうでないのか、という概念が大事なんですが、、、うーん、確かにわかりづらいですよね。
そのため、私たちも、各都道府県や市区町村からの入金については、
上記の基本的な考え方を押さえつつ、個別に確認している、というのが実務の取り扱いだったりします。
ワクチンの供給が滞り、接種に手を挙げられたクリニック様にもワクチンが届かず(もしくは、接種の医療機関としての登録もできず)、という状態で、
この論点がたくさん出てくるのは、もう少し先?になってしまうかもしれませんね。
タイミング的に、本当は、もう少し早くアップしておくべき記事だなぁ、と思いながら。
今後の備忘のために、書いておきました。
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医療・クリニックに強い税理士、開業ドクターの「伴走者」、松浦 薫です。 モットーは、「お客様が『一番永く、深く関わりたいと思う専門家』になること」。 ※ 私のちょっと(