医療・クリニックに強い税理士松浦薫のブログ
早いもので2021年も1か月が過ぎました。
2月も始まり、2020年の確定申告のシーズンが近づいてきました。
今回は、所得税の控除関係(基礎控除、給与所得控除など)で2020年から改正が入っている関係で、
例年にも増して注意が必要となります。
特に、医療法人から役員報酬を受けている理事長や理事のかたたちには、実質増税、、、となるケースが多いですね。
詳細は、下記の記事をご覧ください。
来年から医療法人の役員報酬に対する税金が上がります・・・なぜか?
そして、もう1点、先生がたとお話していて、意外に盲点となっている項目がありますので、記載しておきます。
所得金額調整控除(特に、子ども・特別障碍者等を有する者等の所得金額調整控除)
こちらは、
イ 本人が特別障害者に該当する者
ロ 年齢23歳未満の扶養親族を有する者
ハ 特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する者
というものです。
で、この所得金額調整控除がなぜ盲点か、といいますと、
こちら、実は、扶養控除と違って、
要件に該当すれば、ご夫婦二人ともが控除を受けることが可能なのです。
扶養は、主人(奥さん)の方でやっているから~
ではなく、
扶養控除の有無に限らず、ご夫婦の両方が受けられるので、忘れずに適用ください。
通常、医療法人や勤務先で年末調整をされている場合は、その年末調整で適用されているので大丈夫だと思いますが、
例えば、
は、ご自身で確定申告の際に、忘れずに適用していただく必要があります。どうぞご注意ください。
【ひとりごと】
東京ステーション美術館「河鍋暁斎の底力」。
下絵中心の展示・・・という面白い切り口で、暁斎の画力のすごみをこれでもか!と感じられる企画でした。
やっぱり暁斎、すごいです。
今回は、「電子帳簿保存法」の改正について。 じみ~に(・・・でもなく)、いろんな影響がある内容。 来年1月からのご対応が必要ですが、そのためには、いくつか準備が必要となりますので、
今回は、新型コロナワクチン接種を行った場合の消費税について。 ワクチンの個別接種に手を挙げようと思うのだけど? とのご相談が増え始めたのは初夏の頃。
確定申告でよくご質問をいただく項目のひとつに、「医療費控除」があります。 その年の1月1日から12月31日までの間に ご本人又はご本人と生計を一にする配偶者のかたや
医療・クリニックに強い税理士、開業ドクターの「伴走者」、松浦 薫です。 モットーは、「お客様が『一番永く、深く関わりたいと思う専門家』になること」。 ※ 私のちょっと(