税金・節税

令和2年の確定申告:「所得金額調整控除」お子様のいる非常勤ドクターはご注意を。

2021.02.07
税金・節税

早いもので2021年も1か月が過ぎました。

2月も始まり、2020年の確定申告のシーズンが近づいてきました。

今回は、所得税の控除関係(基礎控除、給与所得控除など)で2020年から改正が入っている関係で、

例年にも増して注意が必要となります。

特に、医療法人から役員報酬を受けている理事長や理事のかたたちには、実質増税、、、となるケースが多いですね。

詳細は、下記の記事をご覧ください。

来年から医療法人の役員報酬に対する税金が上がります・・・なぜか?

 

そして、もう1点、先生がたとお話していて、意外に盲点となっている項目がありますので、記載しておきます。

 

所得金額調整控除(特に、子ども・特別障碍者等を有する者等の所得金額調整控除)

 

こちらは、

  • その年の給与等の収入金額が850万円を超える給与所得者で、
  • 下記のいずれかに該当する給与所得者の方は、

イ 本人が特別障害者に該当する者

ロ 年齢23歳未満の扶養親族を有する者

ハ 特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する者

  • ざっくりいいますと、給与所得控除が改正前と同じ金額控除できるように調整ができる、

というものです。

で、この所得金額調整控除がなぜ盲点か、といいますと、

こちら、実は、扶養控除と違って、

要件に該当すれば、ご夫婦二人ともが控除を受けることが可能なのです。

 

扶養は、主人(奥さん)の方でやっているから~

 

ではなく、

 

扶養控除の有無に限らず、ご夫婦の両方が受けられるので、忘れずに適用ください。

 

通常、医療法人や勤務先で年末調整をされている場合は、その年末調整で適用されているので大丈夫だと思いますが、

例えば、

  • 医療法人の理事長と配偶者の理事の方で、どちらか一方で扶養控除を適用している方(給与が2000万円超で年末調整していない)
  • 非常勤としての勤務が主で2か所以上に勤務をされている先生(年末調整していないケース)

は、ご自身で確定申告の際に、忘れずに適用していただく必要があります。どうぞご注意ください。

 

【ひとりごと】

東京ステーション美術館「河鍋暁斎の底力」。

下絵中心の展示・・・という面白い切り口で、暁斎の画力のすごみをこれでもか!と感じられる企画でした。

やっぱり暁斎、すごいです。