医療・クリニックに強い税理士松浦薫のブログ
軽減税率について、その②。
10月1日の消費税引き上げに向けて、先生がたとも消費税のお話をすることが増えてきました。
その中で、軽減税率について、
まちがえやすいポイントだな~
と思ったポイントを幾つかあげておきたいと思います。
なお、あらためて、軽減税率とは何か、を簡単に。
消費税率が、
については、令和元年10月1日以後も、消費税率が8%のまま、となる、というものです。
その他、軽減税率そのものについての、わかりやすい説明は、はこちらの国税庁リーフレットで。
じゃあ、どんな商品が軽減税率なの・・・?というご質問には、
こちらの記事をご覧ください。
クリニックの軽減税率(その①):まず確認、こんな商品も「軽減税率」
では、軽減税率の間違えやすいポイント、幾つかみてみましょう。
自動販売機を設置しておられるクリニック様は、毎月、販売事業者からの収入が入ってこられますよね。
これって、「軽減税率」の対象かどうか?
缶ジュースって「食品」だから軽減税率でしょ
と思われるかもしれませんが、実はそうとも限らない(というより、そうではないケースが多い)のです。
している場合は、軽減税率の対象となり、消費税は8%となりますが、
一般社団法人 全国清涼飲料連合会の発表にもありますように、
は、軽減税率の適用対象とはならず、標準税率が適用されることとなりますので、ご注意ください。
※ 参考:国税庁 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)
受付などにおいておかれる新聞をコンビニや駅売店で買ってこられた場合。
これって、「軽減税率」の対象かどうか?
「食品」と「新聞」が対象なんでしょ?
・・・実は、違います。実は、こちらは軽減税率の対象外。
なぜかというと、上にも書いてありますが、軽減税率の対象となるのは、週2回以上発行される新聞で定期購読されるもの。
ということは、コンビニや駅売店で買われた新聞は、定期購読されているものではないので、軽減税率の対象とは、なりません。
・・・などなど、お客様とお話していて、間違えやすいな~と思ったポイントを幾つか挙げてみました。
いやー、難しいですね。。。軽減税率。10月1日の消費税引き上げに向けて、まだまだ準備が必要そうです。
なお、その他の軽減税率の記事は、こちら。
食品と新聞、と言われると「関係ない」と思われがちですが、
実は意外と、軽減税率の対象となる商品を扱っておられるケースが、あります。
クリニックの軽減税率(その①):まず確認、こんな商品も「軽減税率」
そして、軽減税率の対象を扱っておられたら、準備が必要。必要な準備についてはこちら。
クリニックの軽減税率(その③):何からどう準備すればよいのか?
【ひとりごと】
初めてのくずし字、古文書解読検定。回答&提出しました!
ぎりぎりセーフ。
・・・ですが、もう、ぜんぜん読めなかった涙。今回は、「提出すること!」に意味を見出してみました。次回、頑張るぞ。
ちなみに、この字は、「の」(に横棒がくっついてる)じゃなくて、「か」だったりします。
医療・クリニックに強い税理士、開業ドクターの「伴走者」、松浦 薫です。 モットーは、「お客様が『一番永く、深く関わりたいと思う専門家』になること」。 ※ 私のちょっと(
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