税金・節税

クリニックの軽減税率(その①):まず確認、こんな商品も「軽減税率」

2019.07.29
税金・節税

医療・クリニックに強い税理士、開業ドクターの「伴走者」、松浦 薫です。

モットーは、「お客様が『一番永く、深く関わりたいと思う専門家』になること」

院長先生が理想とする、自分らしいクリニックを作って頂くために、頼りになる「伴走者」であることを目指してます。

 

※ 私のちょっと(かなり!?)変わったプロフィールはこちら。

消費財のマーケティングボストンコンサルティンググループ(BCG)でコンサルタントやっとこさ天職見つけて今は税理士・・・

紆余曲折っぷりが、10人中10人の院長先生に面白がっていただいています(笑)。

Profile vol.1 キャリア前半~戦略コンサル(BCG)など。

Profile vol.2 キャリアつづき。なんで税理士。

 

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さて、いよいよ2019年10月1日~、消費税率の引き上げとなります。

8%から10%へ。

消費税については、単なる税率の引き上げ以外に、今後、インボイス制度、適格請求書等保存方式 などなど、色んな動きがあるのですが、

中でも、当面の動きとして、先生方に知っておいていただきたいのが、

軽減税率の導入 です。

 

軽減税率。

なにかといいますと、テレビや新聞などでも少しずつ取り上げられてきているので、ご存知の先生も多いかと思いますが、

 

消費税率が、

  • 食品:食品表示法に規定する食品(酒類は除く)
  • 新聞:週2回以上発行される新聞で定期購読されるもの

については、消費税率が8%のまま、となる、というものです。

わかりやすい説明は、はこちらの国税庁リーフレットで。

 

そして、この軽減税率について、院長先生がたにはまず、

 

クリニックで販売されているものに、軽減税率が含まれるのかどうか?

 

をご確認頂きたいと思います。

含まれる場合、レジ対応をどうするか、など次の考えなければならないことがでてくるからです。

(売上ではなく、仕入れについては、正直、会計をお預かりしている会計事務所の作業がメイン、になると思います)

 

ということで、先生方とお話していて、

たしかにこれも「軽減税率」ですねぇ

とお話したものを、こちらに、いくつか挙げておきたいと思います。

 

基本編:こんな商品、「軽減税率」

まず、ベーシックなものでいいますと、

その①:栄養ドリンク、健康食品、美容食品で「医薬品」・「医薬部外品」の表示がないもの

その②:デンタルガムなどの口腔衛生用食品

といったところがあげられますね。

応用編:たしかにこれも、「軽減税率」

そして、基本編のものに加えて、

先生がたとお話していて、

たしかにこれも。

と思った商品はこちら。

 

その①:おくすりのめたね(龍角散)

その②:経口補水液 オーエスワン(大塚製薬)

その③:のどあめなど

 

どの商品も、言われてみればそのとおり。

上記の通り、食品と新聞・・・といってしまうと、

 

いやー、関係ない

 

・・・と思われがちですが、どうぞご注意ください。

 

その他、軽減税率のまちがえやすいポイントについて、まとめてみました。

クリニックの軽減税率(その②):まちがえやすいポイント

 

そして、軽減税率の対象を扱っておられたら、準備が必要。必要な準備についてはこちら。

クリニックの軽減税率(その③):準備に必要なものは?

 

あわせて、過去の消費税に関する記事はこちら。

クリニックの消費税対策:税率引き上げに向けて準備すべきことは?

10月1日の引き上げに向けて、消費税シリーズ、気が付いたことをアップしていこうと思います。

 

 

【ひとりごと】

pen 8/1号。「完全保存版 わかる、三国志。」

コンビニで表紙買い。そりゃ買います。趙雲が好きです。長坂坡の戦い、考えただけで泣けます。土へんに皮、みただけで泣けます(冗談です)。

横山三国志、また1巻から読みなおしたーい!