税金・節税

クリニックの「所得拡大税制」-税額控除が7割増える「教育訓練費」とは?

2019.06.30
税金・節税

医療・クリニックに強い税理士、開業ドクターの「伴走者」、松浦 薫です。

 

医療法人様のほとんど、個人の開業ドクターの先生に向けた税制「中小企業税制」

なかでも、お話すると、

 

それはいいね~。

 

と、経営者である院長先生におっしゃっていただける税制が、「所得拡大税制」です。

私も、その通りだと思います。

 

というのも、この税制、経営者である院長先生の、

従業員に、「給与」という形で報いてあげたい

という思いが、一定の要件を満たせば、

 

「税金が減る」という目に見える形のメリットとして返ってくる、という意味で、すごく、「しっくりくる」税額控除なのです。

 

そして、クリニックに限った話ではないのですが、本当に人材不足、採用難のこのご時世

 

いい人材に、どうやったら少しでも長く自社で働いてもらえるか

 

というのは、経営者である先生にとって、最重要経営課題、といっても過言ではないでしょう・

 

・・・ということで、ご紹介がてら別のブログで掲載をしたのですが、

人材への「投資」が【節税】になる:「所得拡大税制」とは?

 

こちらの所得拡大税制について、最近、ご質問が増えている1つのトピックについて、今回は整理してみたいと思います。

 

それは、上乗せ措置の要件の一つである「教育研修費」について。

  • 通常は、一定の要件を満たせば、給与総額の前年度からの増加額の15%を税額控除 となるのですが、
  • もう一段、要件を満たせば、【上乗せ】として、増加額の25を税額控除 となります。

つまり、税額控除額が約7割増える!

 

その、税額控除が増えるための、【上乗せ】の要件の一つが、

「教育訓練費」が、前年度比で10%以上増加していること

というもので、この「教育訓練費」について、いろいろとご質問を頂くことが増えているので、

今回は「よくあるご質問」や「注意点」をまとめてみたいと思います

ちなみに、上乗せ要件には、もう一つ、経営力向上計画の認定を受けており、、、という要件もあるのですが、

やはり、先生方とお話していると、この「教育訓練費」のほうが、取り組みやすいようです。

① そもそも「教育訓練費」とは?

従業員の皆さんの職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用のうち一定のもの、が教育訓練費

具体的には、

  • 研修をした場合の外部講師の謝金外部施設使用料
  • 他の者に委託して教育訓練等を行わせる場合の費用
  • 他の者が行う教育訓練等に参加させる場合の外部研修参加費用
  • 職務の遂行に必要な知識・技術の資格・検定試験の受験費用

などが該当します。

 

② 「教育訓練費」に
含まれそうで含まれないものは?

中小企業庁が公開しているQ&A をみていると、

あ、これって「教育訓練費」に含まれないんだ。

と思うものが幾つかあります。

実際に、先生からのご質問でも多いものもありますので、幾つかご紹介したいと思います。

 

  • 教育訓練中に従業員に支払った給与、教育訓練中を受ける従業員に支給する交通費・旅費

           ・・・外部の研修に参加してもらったその日の給与、や移動の旅費交通費、は「教育訓練費」には含まれません。

  • 資格を取得した場合の、社員に支払う報酬金

   ・・・資格取得の費用は「教育訓練費」に含まれますが、取得に対して社員に払う報奨金は含まれません。

  • 教育訓練費等の用に供する、教科書等の購入又は製作に係る費用、「コンテンツ」の取得費用

   ・・・例えば、「e-ラーニングのコンテンツ」「コンテンツDVD」を購入した費用などは「教育訓練費」には含まれません。

・・・ただ、「コンテンツの利用」に対する対価としての「利用料」は、「教育訓練費」含まれます。

 

③ 適用を受けるために保存しておく情報は?

「教育訓練費」として集計する費用について、下記の情報を保存しておく必要があります。

研修の内容がわかるパンフレットや、支払った領収書も合わせて保管しておくようにしましょう。

  1.  教育訓練等の実施時期:「年月」は必須、「日」は任意で記載
  2. 教育訓練等の実施内容:教育訓練等のテーマや内容及び、実施期間
  3. 教育訓練等の受講者 :教育訓練等を受ける予定、または受けた者の氏名等
  4. 教育訓練費の支払証明:費用を支払った年月日、内容

 

冒頭にも申し上げた通り、

(スタッフの皆さん)スキルアップできてうれしい

(経営者である院長先生)税金が減ってうれしい

(税理士である私)院長先生やスタッフさんに喜んでいただけてうれしい笑

という、三方よし(!?)の税額控除です。

ご活用頂ければと思います。

 

【ひとりごと】

「世界ネコ歩き」の岩合光昭さんの写真展、その名も「ねこづくし」。

おシゴトで武蔵小杉にはよく伺うので、、、うー、うー、いきたかった。

今日が最終日。ですが、もろもろもろおシゴトです。