医療・クリニックに強い税理士松浦薫のブログ
医療・クリニックに強い税理士、開業ドクターの「伴走者」、松浦 薫です。
モットーは、「お客様が『一番永く、深く関わりたいと思う専門家』になること」。
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「固定資産税の課税明細」。
税理士になる前にはほとんど口にすることのなかったこの単語。
税理士になってからは、相続の仕事をさせて頂いていることもあり、何度となく口にすることになりました笑。
6月になると、先生方のお手元に「固定資産税の課税明細」が届かれると思います。
こういうもの、ですね(東京都のHPより抜粋)。
ご自宅やクリニック、事務所などの土地・家屋について、今年にいくら税金を払うことになるのか、を通知されるものです。
年に1度の通知で、忘れたころにやってきます笑。
「課税明細」ですので、
今年の固定資産税はいくらになりますよー
と通知してきているものになるのですが、ご覧頂ければおわかりになるとおり、たくさん数字が入っています笑。
・・・色々書いてるけど、税金がいくら、ってことだけはわかるよね・・・
といったところでしょうか。
お手元に届いた際に、見るべきポイントと、先生がたからよく頂くご質問を挙げてみたいと思います。
シンプルにいうと、固定資産税(都市計画税)は、
で計算されます。そこから小規模住宅用の軽減税額などが入ってくる場合などありますが、そちらは省略します。
ですので、いろいろ数値は書いてありますが、まず下記の3つの数値、「価格」・「課税標準」・「税額」を見て頂ければと思います。
もし、土地・家屋を他の方と共有されている場合は、原則として、不動産登記簿等に最初にお名前が登記されている方に納税通知書が送られます。
宛先に「〇〇〇様 他〇名」と書いてある場合がそうですね。
①でお伝えしたとおり、固定資産税評価額の評価替えは3年に1度です。
土地の「課税標準」は、基本的には、「固定資産税評価額」の何分の1、という形で固定資産税評価額に比例します。
ということは、税額が変わるのは、3年に1度・・・・と思いきや、そうではありません。
「負担調整措置」、といって、3年に1度の価格の見直しによって税額が急激に上昇するのを抑えるために、
段階的に課税標準を上げていく措置がとられています。
あまりお気になさらないかもしれませんが、
「固定資産税」は土地・家屋にかかってくる税金です。
クリニックに関連する「固定資産」としては、医療機器や内装工事、があると思います。
こちらについては、「償却資産税」という地方税がかかってくる、ということを最後にお伝えしておきます。
固定資産税と同じく、そろろそ課税明細がお手元に届くころですね。
【ひとりごと】
早いもので、6月も半ばになってきました。
ありがたいことに、6月に入ってからもほぼ休みなくおシゴトさせて頂いております。
体力的にも、気持ち的にも、セルフコントロールできていれば、結果オーライということで、しょうか。
湿気も暑さも増してくるこの季節、やさしいクリームスープでほっこり。
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