税金・節税

クリニックの設備投資減税②:医療機器や電子カルテを買ったときには?

2019.06.05
税金・節税

医療・クリニックに強い税理士、開業ドクターの「伴走者」、松浦 薫です。

モットーは、「お客様が『一番永く、深く関わりたいと思う専門家』になること」

 

※ 私のちょっと(かなり!?)変わったプロフィールはこちら。

消費財のマーケティングボストンコンサルティンググループ(BCG)でコンサルタント天職見つけて今は税理士・・・

キャリアのくねくね紆余曲折っぷりを、10人中(ほぼ)10人の院長先生に面白がっていただいています(笑)。

Profile vol.1 キャリア前半~戦略コンサル(BCG)など。

Profile vol.2 キャリアつづき。なんで税理士。

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クリニックの設備投資減税のお話、前回の投稿のつづきです。

 

<厚生労働省 所管>

⑥ 医療用機器特別償却制度(所得税・法人税)

⑦ 勤務時間短縮用設備に係る特別償却(所得税・法人税)

⑧ 地域医療構想に向けた病床再編等に資する建物等にかかる措置

 

⑥ 医療用機器特別償却制度(所得税・法人税)

  • 中小企業庁所管の特別償却が、ほぼ医療機器に関して実質適用不可でしたが、、
  • 医療機器については、こちらの特別償却制度を適用することになります。
  • ただし、結構ハードルが高い。取得価額が500万円以上で、、、
  • 高度な医療の提供に資するものとして厚生労働大臣が財務大臣と協議して指定するもの
  • 対象の機器の一覧はこちら(厚生労働省告示 最終改正平成31年3月29日の別表)
    ※平成31年3月29日の告示でそれぞれ新設、削除があります。
  • なお、取得価額の12%の特別償却

 

⑦ 勤務時間短縮用設備に係る特別償却(所得税・法人税)

  • 対象は、器具備品(医療用機器を含む)とソフトウェア
  • 取得価額は30万円以上、なのですが、、、
  • 勤務時間短縮等に資する機能を有するものの類型に該当するもので、
  • 医療勤務環境改善センター(いわゆる「勤改センター」)の助言を受けて作成する医師勤務時間短縮計画に記載されたもの
  • この、医師勤務時間短縮計画、がポイントです。適用を受けるためには、この医師等勤務時間短縮計画の作成が必要。
  • フォーマットを見て頂けるとわかるとおり、勤務状況などの細かいデータも必要で、作成はそれなりに工数を要するものとなりそうです。
  • なお、取得価額の15%の特別償却

 

⑧ 地域医療構想に向けた病床再編等に資する建物等にかかる措置

  • 対象は、建物およびその付属設備
  • その名の通り(ちょっと、言い方がざっくりすぎますが)「地域医療構想」に沿って建てられる建物(構想適合病院用建物等)を、
  • 平成31年4月1日から令和3年3月31日までの間に取得し、その医療保健業の用に供した場合、
  • その取得価額の8%の特別償却ができる

 

以上が、厚生労働省の設備投資減税になります。

ややこしい投稿を2つ続けてしまいましたが、、、、院長先生にお伝えすべきは、(前回同様)ただ1つです。

 

医療機器や器具備品を購入するときは、購入しようかなー、と思うタイミングで、早めに税理士にお知らせください笑。

 

【ひとりごと】

サラダうどん(細麺です)。

こういうさっぱりしたものが食べたいシーズンになりましたね。