税金・節税

確定申告豆知識:証券「特定口座」でも確定申告したほうが良い場合とは?

2019.02.11
税金・節税

確定申告シーズンがやってきました。

この時期に、お客様からご質問を頂くことが多いものの一つに、

 

証券口座は特定口座にしてるんだけど、資料渡したほうがいいの?

 

証券口座は特定口座にしてるんだけど、確定申告は必要なの?

 

というご質問があります。

 

株式や投資信託を証券口座の特定口座でなさっている場合、

年明けに証券会社から、「特定口座年間取引報告書」がお手元に郵送されてくると思います。

その書類をご覧になって、

 

これ、どうするの?

 

ご質問いただくケースが多いようです。

 

特定口座の場合、払う税金(所得税・住民税)が源泉徴収されている(利益から天引き)されているので、

基本的には、確定申告は必要なく、資料をお預けいただく必要はありません

ただ、いくつか例外として、特定口座でも

 

確定申告したほうがよいので、資料を頂けますか?

 

とお願いするケースがありますので、ご紹介したいと思います。

ケース①:他の口座と損益通算したい場合

例えば、複数の特定口座を所有されている場合。

すべての口座が利益を出されて終わるとは限りません。

ある特定口座が利益が出ていて、他の特定口座が損失となっている場合、この二つを損益通算するためには、確定申告が必要です。

確定申告することで、利益が出ていた特定口座で源泉徴収されていた所得税が還付されることになります。

 

ケース②:譲渡損と配当等を損益通算したい場合

例えば、上場株式を売却して損失が出ている(譲渡損)場合、

配当等と損益通算することで、配当等で源泉徴収されていた税金が還付されることになります。

 

ケース③:譲渡損を翌年以後に繰り延べたい場合

 

上場株式の譲渡損ですが、配当等と損益通算して、まだ損失が残っている場合、

確定申告することによって、翌年以後3年間にわたって、上場株式の譲渡所得の金額や配当所得から繰越控除することができます

 

ということで、ざっくり申し上げると、

 

複数の特定口座を持っている場合と、特定口座が損失で終わっている場合は、確定申告のために資料をお預けください。

 

ということになりますね。

 

【ひとりごと】

「ぽん多 本家」のカツレツ。

サクサクの衣に肉厚のカツがとっても美味しかったです。

寒空の下の1時間待ちはかなり泣きそうでしたが。