医療・クリニックに強い税理士松浦薫のブログ
医療・クリニックに強い税理士、開業ドクターの「伴走者」、松浦 薫です。
医療法人様のほとんど、個人の開業ドクターの先生に向けた税制「中小企業税制」。
なかでも、お話すると、
それはいいね~。
と、経営者である院長先生におっしゃっていただける税制が、「所得拡大税制」です。
私も、その通りだと思います。
というのも、この税制、経営者である院長先生の、
従業員に、「給与」という形で報いてあげたい
という思いが、一定の要件を満たせば、
「税金が減る」という目に見える形のメリットとして返ってくる、という意味で、すごく、「しっくりくる」税額控除なのです。
そして、クリニックに限った話ではないのですが、本当に人材不足、採用難のこのご時世。
いい人材に、どうやったら少しでも長く自社で働いてもらえるか
というのは、経営者である先生にとって、最重要経営課題、といっても過言ではないでしょう・
・・・ということで、ご紹介がてら別のブログで掲載をしたのですが、
こちらの所得拡大税制について、最近、ご質問が増えている1つのトピックについて、今回は整理してみたいと思います。
それは、上乗せ措置の要件の一つである「教育研修費」について。
つまり、税額控除額が約7割増える!
その、税額控除が増えるための、【上乗せ】の要件の一つが、
「教育訓練費」が、前年度比で10%以上増加していること
というもので、この「教育訓練費」について、いろいろとご質問を頂くことが増えているので、
今回は「よくあるご質問」や「注意点」をまとめてみたいと思います。
ちなみに、上乗せ要件には、もう一つ、経営力向上計画の認定を受けており、、、という要件もあるのですが、
やはり、先生方とお話していると、この「教育訓練費」のほうが、取り組みやすいようです。
従業員の皆さんの職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用のうち一定のもの、が教育訓練費
具体的には、
などが該当します。
中小企業庁が公開しているQ&A をみていると、
あ、これって「教育訓練費」に含まれないんだ。
と思うものが幾つかあります。
実際に、先生からのご質問でも多いものもありますので、幾つかご紹介したいと思います。
・・・ただ、「コンテンツの利用」に対する対価としての「利用料」は、「教育訓練費」含まれます。
「教育訓練費」として集計する費用について、下記の情報を保存しておく必要があります。
研修の内容がわかるパンフレットや、支払った領収書も合わせて保管しておくようにしましょう。
冒頭にも申し上げた通り、
(スタッフの皆さん)スキルアップできてうれしい
(経営者である院長先生)税金が減ってうれしい
(税理士である私)院長先生やスタッフさんに喜んでいただけてうれしい笑
という、三方よし(!?)の税額控除です。
ご活用頂ければと思います。
【ひとりごと】
「世界ネコ歩き」の岩合光昭さんの写真展、その名も「ねこづくし」。
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今日が最終日。ですが、もろもろもろおシゴトです。
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