医療・クリニックに強い税理士松浦薫のブログ
医療・クリニックに強い税理士、開業ドクターの「伴走者」の松浦 薫です。
モットーは、「お客様が『一番永く、深く関わりたいと思う専門家』になること」。
院長先生が理想とする、自分らしいクリニックを作って頂くために、頼りになる「伴走者」であることを目指してます。
※ちょっと(かなり!?)変わった詳しいプロフィールはこちら。10人中10人の院長先生に面白がっていただいています(涙)。
今回は、「電子カルテ」のお話です。
私が、いま税務顧問としてお伺いさせて頂いている先生方は、開業時より電子カルテを導入されているケースが多いのですが、
開業から数年経過され買い換えられる、もしくは
既存診療所の継承開業をなさったので、これから導入される
などのケースが出てきます。その場合のお話。
私は「電子カルテ」に特に詳しいわけではありませんので、
「どの電子カルテが」ということをアドバイスさせて頂くことはできないのですが、
「電子カルテ」を取得される場合、ぜひ早めに税理士にお伝えを頂くとよいと思います。
というのも、
「電子カルテ」を取得されることで、法人税(個人開業医の先生なら所得税)が節税できる可能性がある
からです。
なにかというと、
「中小企業経営強化税制」
という税制措置がありまして、
あえてシンプルに申し上げると、
が受けられる、という税制になります。
(ほぼ大半のクリニック様である中小企業者・個人事業者の場合。以下、全て同じ)
但し、幾つか注意点があります。
適用要件の一つに、「取得価額」の要件があり、「ソフトウェア部分」が70万円以上、である必要があります。
先生方が最終的に決定される価格は、パソコンなど「ハード」も含めた価格になるかと思いますが、
そのうち、ソフトウェアの部分が70万円以上である必要がある、ということです
フルリプレースでの買換えならおそらく問題ないケースが大半だと思います。
この①については、あまり問題になるケースはないのですが、、、問題は、次の②。
こちらは「時間」が必要なため少しクリティカルになるケースがあるかもしれません。
なにかというと、この税制の適用を受けるためには、電子カルテを取得される前に、下記のステップを踏む必要があります。
(原則、このステップ。例外のステップは後述)。
で、こちらの「経済産業局」の「認定」が、どうしても時間的に読めない、というのが正直なところです。
中小企業庁の手引きでは、「標準処理時間30日」と記載してありますが、あくまで「標準処理時間」です。
年末などの事業年度末は特に申請が集中するため、標準より時間がかかってしまう可能性が高いのでは。
(実際、先日「経済産業局」に電話で問い合わせたところ、これからの提出では、年内に認定できるかどうかは微妙、そうな反応を頂きました。)
原則的には、電子カルテを取得される前に、上記の手続きを行う必要があるため、
繰り返しになりますが、早めにご相談いただくことが大切ですね。
で、こちらの②が原則的な話で、実はこのステップには例外もあります。それが次の③
②の原則的な取り扱いは、
設備取得の前に、「1.証明書発行」「2.経営力向上計画作成」「3.経済産業局への申請・認定」を受ける必要がある、というものなのですが、
こちらには例外も認められています。
なにかというと、
先に設備を取得し、その後、1.証明書発行」「2.経営力向上計画作成」「3.経済産業局への申請・認定」を受けてもいいよ。
という取り扱いです(ただし、設備取得から60日以内に経営力向上計画の受理が必要)。
いつ認定がおりるかわからないから、事業に必要な設備を取得できない、では本末転倒、ですから。
あ、じゃあ別に年内に「電子カルテを取得」してもその後認定を受ければ問題ないのでは?
と思われるかもしれませんが、ここには大きな注意点が。
この例外的な取り扱いでは、「設備取得」と「認定」が同じ事業年度でないと適用が受けられない!のです。。。
つまり、「年内に取得した電子カルテに特例を適用するためには、経済産業局認定も年内に受ける必要がある」んですね。
前述のとおり、これからの申請では、年内に認定できるかどうかは微妙、なので、
もし特例の適用を受けたい場合には、
電子カルテの取得は年明けにされることを検討されてもよいかもしれませんね。
(ひとりごと)
iPad miniとキーボード、ワイヤレスイヤホン。
仕事も、執筆も、打ち合わせも、
いつでもどこでもできてしまいます^^
そして何より、、、荷物が軽い(涙)。
あとは、iPad miniでいい感じのスタイラスペンがあれば完璧なんですが、、、見つからない。
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