医療・クリニックに強い税理士松浦薫のブログ
医療・クリニックに強い税理士、開業ドクターの「伴走者」の松浦 薫です。
モットーは、「お客様が『一番永く、深く関わりたいと思う専門家』になること」。
院長先生が理想とする、自分らしいクリニックを作って頂くために、頼りになる「伴走者」であることを目指してます。
※ちょっと(かなり!?)変わった詳しいプロフィールはこちら。10人中10人の院長先生に面白がっていただいています(涙)。
昨日は、開業を考えられている先生に向けたセミナーで講師をさせて頂きました。
タイムリーなテーマとしては、消費税の引き上げ、有給休暇取得の義務化、ですが、
それとは別に、いつも先生がたのご関心が高い(質問が多い)ものとして、
経費って、クリニックでどこまで付けられるの?
というご質問があります。
中でも特にご質問が多いのが、お車関連の経費。
そのため、今回は、直近にあった国税不服審判所の裁決事例の中で、
ドクターと税務署がお車の経費について争った事例についてお話させて頂いてみました。
ちなみに、「国税不服審判所」とは、
国税庁の中で、国税局や税務署から分離された特別の機関として設置された機関で、
納税者のかたが、税務署の判断に不服がある場合に申し立て(「審査請求」といいます)をすることができるところです。
納税者の審査請求を受けると、
審判所は、納税者・税務署の双方の言い分を聞いて、必要があれば自ら調査を行い、処分を決定します。
その決定を「裁決」といいます。
そのため、「裁決事例」は、税務署の判断や審判所の判断基準を理解するという意味で参考になるものです。
では、前置きが長くなりましたが、裁決事例のご紹介。
の前に、もう一つ前置き笑。
そもそも、何を経費にする、しない、というのをどう判断するのでしょうか?
所得税法・施行令で定められている、3つの定義をご紹介します。(以下、抜粋)
その①:所得税法第三十七条 (必要経費)
第三十七条 ・・・(略)・・・、必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用・・・の額とする。
その③:所得税法施行令第96条(家事関連費)
つまり、少しシンプルにいってしまうと、先生がたがクリニックの経費計上にあたって考えるべきポイントは3つです。
ということで、やはり難しいのは3.のところ。
先生のクリニックと個人的な出費の両方が含まれている場合、の判断だと思います。
少し長くなってしまったので、続きは次回。
実際に、納税者であるドクターと税務署が争った審判所の裁決事例についてご紹介したいと思います。
内容は、
勤務ドクターの先生が、副業のコンサルタントの事業経費に、ジャガーの費用を入れた、結果は?
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