税金・節税

クリニックの消費税率引き上げ:診療報酬改定 告示(2019年8月19日)

2019.09.09
税金・節税

10月1日の消費税引き上げまで、あと3週間強、となりました。

消費税率の引き上げのたびに議論になる医療機関の「消費税損税」、またの名を「控除対象外消費税等」問題。

 

ご存知の先生も多いかもしれませんが、あえてシンプルに申し上げると

 

  • クリニックはじめ医療機関の収入の大半を占める「保険収入」は、消費税が非課税の売上
  • ただし、医療機器やリース、家賃などは消費税がかかる課税仕入れ
  • そのため、消費税率が引きあがると、収入は上がらない(非課税なので)のに、費用は増える

 

ということになってしまうため、その損分をどう補填するか、ということが毎回、議論されます。

平成31年の税制大綱に記載があったとおり、

今回の消費税引き上げも、診療報酬改定で補填がされるという方向性が決まっておりましたが、

 

この8月19日、消費税率引き上げに伴う10月1日からの診療報酬改定が告示されました。

令和元年8月19日 厚生労働省告示第85号

 

  • 初診料は288点(現行+6点)、再診料は73点(現行+1点)
  • 外来診療料は74点(現行+1点)、など

 

この診療報酬改定に伴って、1点ご注意点。

キャッシュフロー(資金繰り)の観点でとらえると、

  • 診療報酬改定による、キャッシュフロー増は12月~(10月の診療報酬が12月に入金)
  • 一方、支払う(お薬の仕入れなど)消費税アップ(つまりキャッシュフロー減)は、早くて10月、11月~

となりますので、ご注意ください。

資金繰り的にはあまりうれしくない状況、ですね。

 

また、今回の消費税率引き上げは、軽減税率の導入(+それに伴う区分請求書等保存方式)という特殊要因があります。

※ 軽減税率に関する記事は、こちらをご覧ください。

クリニックの軽減税率(その①):まず確認、こんな商品も「軽減税率」

クリニックの軽減税率(その②):まちがえやすいポイント

クリニックの軽減税率(その③):何からどう準備すればよいのか?まとめてみました。

 

はや9月も中旬になってきました。10月1日の引き上げまで3週間。

皆様のご準備が、とどこおりなく進まれますように。

 

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